特許明細書の書き方を解説した明細書作成ノウハウレポートを無料進呈。

特許出願における出願時の明細書は、その後の手続きに多大な影響を及ぼします。
例えば、出願後の中間手続きにおいては、その記載内容を大幅に変更するような補正は認められていませんし、この出願を基礎として外国出願する場合には、当該出願の邦文明細書に基づいて、外国出願用の英文明細書を作成します。
また、権利取得後のライセンス契約や侵害訴訟などにおいても、明細書の記載内容に基づいて行われ、特に、侵害訴訟では、明細書に記載された文言について、詳細な検討が行われます。
従って、出願時の明細書の品質すなわち記載内容に応じて、その後の対応が大きく変わってきます。明細書の品質として一定レベル以上の品質が担保されていない場合には、その後の対応に多くの手間を必要とし、出願人及び権利者に不利な結果をもたらします。
一方、明細書は、その案件を担当した弁理士又は特許技術者の経験や能力、好みに大きく依存し、法令及び審査基準に則っているのであれば、自由に記載されているのが現状です。
かかる状況は、ある程度許容して良いものかもしれませんが、完璧な明細書作成マニュアルを作成することは無理であっても、ある程度のルールを見出し、そのルールに則って記載することにより、一定の品質を担保することができれば、上述した一連の業務をスムーズに実行することができるものと考えます。
例えば、機能ブロックに表された信号処理に関する発明と、機械の構造物に関する発明とは、全く別のカテゴリーに属するものであって、明細書の記載方法も異なるものとお考えになる方も多いと思います。しかし、明細書の記載という点については、これらには多くの共通点が存在し、技術分野が異なっていても、これらの明細書の記載には共通のルールを見出すことができます。
しかし、明細書を作成する際のポイントやノウハウに関する情報は、広く流通されておらず、弁理士の頭の中に断片的に存在し、あまり明らかにされていません。
企業の知財担当者の方の中には、自分では明細書を作成したことがない、又は作成したことがあっても件数が多くないため、明細書の品質を判断するための基準や、望ましい明細書というものがよくわからない、と思われている方もいらっしゃることと思います。
このような企業の知財担当者の方を対象として、明細書作成ノウハウレポートを無料でお送りいたします。ご希望の方は、コメント欄に明細書作成ノウハウレポート希望と明記の上、お問い合わせフォームからご請求下さい。

小原特許事務所 弁理士 小原弘揮 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見7-8-24-203 TEL:03-5858-6452 FAX:03-5858-6453
東京の特許事務所ですが、東京都内はもちろん、東京以外の地域にも出張いたします。また、ご相談は無料で申し受けております。無料相談は、お電話又はお問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。
|小原特許事務所HOME|レポート進呈|弁理士紹介|業務内容|特許出願(申請)|リンク|お問い合わせ|
|商標登録出願|
Copyright © Ohara Patent Office. All Rights Reserved.
|